会社の宅建業免許の申請書を書く【宅地建物取引業免許の新規取得】

自分ひとりで宅建業免許を受けてみた【不動産業で独立開業】 宅建業免許申請

不動産業を営業するためには、会社ができた後に「宅地建物取引業免許」を新規取得しないといけません。

今回は会社の宅地建物取引業免許を新規取得するための書類をもらって、それに記入していきたいと思います。

会社の宅建業免許の申請書を書く【宅地建物取引業免許の新規取得】

会社の宅建業免許の申請書を書く【宅地建物取引業免許の新規取得】宅地建物取引業を行うためには、まず国土交通大臣か都道府県知事に許可を受けないといけません。それぞれ

  • 国土交通大臣 → 異なる都道府県にまたがって2以上の事務所がある
  • 都道府県知事 → 一つの都道府県内にしか事務所がない

という条件で許可をもらう相手が変わってきます。

今回私の場合は1人で不動産業を始めるので一つの都道府県内に事務所は本店のみ、つまり本店の所在する都道府県知事の許可をもらわないといけません。

会社の宅建免許の申請書類をもらう

宅地建物取引業の免許を取得するためには、申請書類というものがあります。申請書類は各都道府県庁のHPからダウンロードできるようになっています。

私は、前の会社で勤務していた時代に付き合いのあった全日本不動産協会に加入して不動産業をするつもりだったので、そちらの加入書類をもらう時に「都道府県に免許申請する書類もすべて同封してくれる」ということだったので、一緒に送ってもらっていました。

会社の宅建免許の申請書類をもらう

こんな茶封筒が届きました。京都府ですので府知事の許可を取ってから、協会に加入する手続きをしてください、ということなので、まずは免許の申請からすることになりました。

会社の宅建免許の申請書を書いていく

書類が届いたら早速書いていきます。宅建免許の申請書類は3部作らないといけないことに注意が必要です。郵送や窓口で申請書をもらう場合は3枚複写のものをもらえると思いますが、HPからダウンロードした場合は申請に行くときは3枚ずつコピーして持って行ったほうが良いです。

都道府県庁は経費意識がしっかりしているので、コピー代を取られたり、そもそもコピーしてくれなかったりということもありますので・・・。

免許申請書は5面まで【宅建業免許・新規申請】

会社の宅建免許の申請書を書いていく
まず免許の申請書です。5面まであります。しかし新規申請の場合は記入しないといけないところは意外と多くありません。
1人で独立する場合は4面は書く必要はありませんし、5面は申請の時に証紙を購入して貼るだけのものになっています。
まず宅建免許申請書の1面は、
会社の宅建免許の申請書を書いていく
赤の部分を埋めていきます。申請書すべてで言えることですが、すべての書類が整って申請できるという日が来るまでは空けておきましょう
あとは都道府県や役職や兼業・所属団体などで「コード」というものがあります。
例えば私の場合は都道府県は京都ですので、右のコード表から「26」を青の丸の中に書いたりします。「京都」と書いてはダメです。
あと兼業や所属団体は特にありませんでしたので、特にない場合のコード「50」と書きました。
宅建業免許申請書の第2面は上の方だけです。何人かで役員を務める場合はたくさん書きますが、今回は1人で始めるので1人分だけ
会社の宅建免許の申請書を書いていく
第1面で個人に関する内容で書いたので不要かと思い、空けて窓口で見てもらいに行くと「こちらも同じ内容を書いてください」と言われました。
そして次に宅建業免許申請書の第3面

会社の宅建免許の申請書を書いていく

これも会社の住所・自分の名前と生年月日を埋めるだけです。

青の部分はコードがあるので該当するコードをコード表から調べないといけません。

4面と5面に書く内容はありません

宅建免許の添付書類は(1)~(8)まである

次に申請書の添付書類を書いていきます。
宅建免許の添付書類は8面まである
(1)第1面には宅建業の業歴ですが今回は新規申請なので「新規」と書けば問題ありません。第2面も新規の場合はすべて空欄で大丈夫です。
(2)は政令の使用人欠格事由に該当しないことの誓約書・「会社名と代表取締役〇〇」と書いて社印を押印します。
(3)宅建士を設置することの証明書・今回は私一人なので「本店」「所在地」「1名」と書けば大丈夫です。
会社の宅建免許の申請書を書いていく
(4)第一面・第二面ともに顧問や相談役はいないので空欄で大丈夫です。なにせ一人ですので・・・
(5)事務所の使用権原に関する書類です。今回はテナントを借りて事務所にしているので、「賃貸借契約」で貸主などの情報を書きました。
(6)略歴書です・個人の略歴書なので、ここだけ社印ではなく個人の印鑑(実印でなくても構いません)を押します。逆に言うとココ以外はすべて社印を押印します。
(7)資産に関する調書は「個人」で許可を取る時だけなので「法人」の場合は不要です。
(8)従業員名簿です・「従業者番号」というのがあります。つけ方は日付と何人目かで番号を決めるようで、今回は20203月に1人目の従業者なので「200301」となりました。
従業者番号の付け方がわからなかったので、空欄で窓口に行くと窓口の人も知らなかったようで、結構長い時間調べていました。

照会対象者入力票を書く

照会対象者入力票を書く

次に「照会対象者入力票」というものがあります。

これも単に会社名と住所・個人名と生年月日や本籍地を書くだけの書類になります。都道府県はまたコードで書く必要があります。おそらくは同じ会社名で宅建免許が取られていないかどうかを確認する作業と、個人に関しては欠格事由に該当していないかどうかを照会を書けるための書類なんだと思います。

事務所の写真や平面図や位置図

最後に表紙や事務所写真・事務所の平面図・位置図などをつくります。
事務所の写真や平面図や位置図
写真はたくさん撮って持って行ったのですが、
  • ビルの外観写真
  • ビルの入り口写真
  • 事務所内の写真を2方向から
の計4枚でいいですと言われました。そして申請書が3部必要なので、3枚ずつ写真を現像しないとダメか聞くと「1部だけ台紙に写真を貼ってもらって、あとの2部はそれをカラーコピーしてくれたらいいです」ということでした。
事務所の位置図はグーグルマップを印刷したもので大丈夫でした。
事務所の平面図は簡単な図に机やコピー機・電話の位置を書きそれを3部にコピーしたもので大丈夫です。

最後に納税証明書・決算書がないことの申立書

宅建業免許の申請には会社の納税証明書と決算書が必要です。

ですが私の場合は会社の設立をしたのが宅建業免許の申請をする1週間前でしたので、当然、まだ納税もしていませんし決算もしていません。

そこで窓口に聞いてみると「それらの書類がないことの申立書を任意の形式でつくってくれればそれで大丈夫です」ということでした。

作り方は普通にWordなどで、

  • 表題・「納税証明書」
  • その下に「納税時期未到来の為に納税証明書はありません」
  • その下に「日付・社名・住所・代表者名」
  • 社印を押印する

という書類で大丈夫ということでした。決算書も同じ要領で作って3部ずつ用意します。

会社の宅建業免許の申請書を書く【宅地建物取引業免許の新規取得】まとめ

会社の宅地建物取引業免許の新規取得の申請書を実際に書いてみました。

注意点は、

  • 申請書は3部必要
  • 日付は申請ギリギリまで空けておこう
  • 都道府県や役職などはコードが設定されている
  • 自分の略歴書以外は押印個所はすべて「社印」

といった感じでした。

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