不動産業を営業するためには、会社ができた後に「宅地建物取引業免許」を新規取得しないといけません。
今回は会社の宅地建物取引業免許を新規取得するための書類をもらって、それに記入していきたいと思います。
会社の宅建業免許の申請書を書く【宅地建物取引業免許の新規取得】
宅地建物取引業を行うためには、まず国土交通大臣か都道府県知事に許可を受けないといけません。それぞれ
- 国土交通大臣 → 異なる都道府県にまたがって2以上の事務所がある
- 都道府県知事 → 一つの都道府県内にしか事務所がない
という条件で許可をもらう相手が変わってきます。
今回私の場合は1人で不動産業を始めるので一つの都道府県内に事務所は本店のみ、つまり本店の所在する都道府県知事の許可をもらわないといけません。
会社の宅建免許の申請書類をもらう
宅地建物取引業の免許を取得するためには、申請書類というものがあります。申請書類は各都道府県庁のHPからダウンロードできるようになっています。
私は、前の会社で勤務していた時代に付き合いのあった全日本不動産協会に加入して不動産業をするつもりだったので、そちらの加入書類をもらう時に「都道府県に免許申請する書類もすべて同封してくれる」ということだったので、一緒に送ってもらっていました。
こんな茶封筒が届きました。京都府ですので府知事の許可を取ってから、協会に加入する手続きをしてください、ということなので、まずは免許の申請からすることになりました。
会社の宅建免許の申請書を書いていく
書類が届いたら早速書いていきます。宅建免許の申請書類は3部作らないといけないことに注意が必要です。郵送や窓口で申請書をもらう場合は3枚複写のものをもらえると思いますが、HPからダウンロードした場合は申請に行くときは3枚ずつコピーして持って行ったほうが良いです。
免許申請書は5面まで【宅建業免許・新規申請】
これも会社の住所・自分の名前と生年月日を埋めるだけです。
青の部分はコードがあるので該当するコードをコード表から調べないといけません。
4面と5面に書く内容はありません。
宅建免許の添付書類は(1)~(8)まである
照会対象者入力票を書く
次に「照会対象者入力票」というものがあります。
これも単に会社名と住所・個人名と生年月日や本籍地を書くだけの書類になります。都道府県はまたコードで書く必要があります。おそらくは同じ会社名で宅建免許が取られていないかどうかを確認する作業と、個人に関しては欠格事由に該当していないかどうかを照会を書けるための書類なんだと思います。
事務所の写真や平面図や位置図
- ビルの外観写真
- ビルの入り口写真
- 事務所内の写真を2方向から
最後に納税証明書・決算書がないことの申立書
宅建業免許の申請には会社の納税証明書と決算書が必要です。
ですが私の場合は会社の設立をしたのが宅建業免許の申請をする1週間前でしたので、当然、まだ納税もしていませんし決算もしていません。
そこで窓口に聞いてみると「それらの書類がないことの申立書を任意の形式でつくってくれればそれで大丈夫です」ということでした。
作り方は普通にWordなどで、
- 表題・「納税証明書」
- その下に「納税時期未到来の為に納税証明書はありません」
- その下に「日付・社名・住所・代表者名」
- 社印を押印する
という書類で大丈夫ということでした。決算書も同じ要領で作って3部ずつ用意します。
会社の宅建業免許の申請書を書く【宅地建物取引業免許の新規取得】まとめ
会社の宅地建物取引業免許の新規取得の申請書を実際に書いてみました。
注意点は、
- 申請書は3部必要
- 日付は申請ギリギリまで空けておこう
- 都道府県や役職などはコードが設定されている
- 自分の略歴書以外は押印個所はすべて「社印」
といった感じでした。
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