宅建業の免許ハガキが届く・審査終了【自分ひとりで宅建業免許】

宅建業の免許ハガキが届く・審査終了【自分ひとりで宅建業免許】 宅建業免許申請

行政庁から連絡があって事前に免許番号や免許期間については教えてもらっていましたが、その後「免許ハガキ」と呼ばれる、免許番号などが書かれたはがきが送られてきました

宅建業の免許ハガキが届く・審査終了【自分ひとりで宅建業免許】

宅建業の免許ハガキが届く・審査終了【自分ひとりで宅建業免許】

先に提出された宅地建物取引業免許申請は下記のとおり免許されました。」と書かれています。

文章通りに受け取るとこれでもう手続きは終了で、宅建業を始めていいのかもと思うかもしれませんが、実はまだです

こちらのページでも解説しましたが、不動産協会に加入しないといけません。

先に免許番号などを教えてくれるやさしさ

この免許ハガキが来る前に、免許番号や免許期間の通知が電話であります

これは免許ハガキが届かなくても、番号さえわかってしまえば、不動産協会の入会手続きを始められるからです。

宅建業の免許は時間がかかるうえ免許が下りるまでは事業をスタートしてはいけません。ですので申請しているほうは早く働きたくてしょうがない気持ちになります。

そういうことをわかってか、宅建業の免許をおろす行政庁の方や不動産協会の方も「できるだけ早く手続きができるように」取り計らってくれます。

じゃあ審査期間を1か月じゃなく1週間くらいにしてほしい、とおもいますが・・・そうもいかないんですよね。きっと。

宅建業の免許証をもらうには?

宅建業の免許ハガキが届く・審査終了【自分ひとりで宅建業免許】

裏にもそのようなことが書いてあり、「免許証」をもらえる条件は、

  • この免許から3か月以内に
  • 不動産協会に加入して「入会手続き証明書」
  • 弁済業務保証金を入金し「弁済業務保証金分担金納付書の写し」
  • 社印とこのハガキを持ってくる

と免許証がもらえるということです。

要するに不動産協会の手続きがすべて終わったらまた来てください、ということです。

専任の宅建士の勤務先変更もする

免許証が出た時に専任の宅建士として届け出していた人(今回は私一人なのでこれも私)の宅建士登録名簿の記載事項の「勤務先」の部分も変更届け出を出さないといけないと書かれています。

免許ハガキの記載が「取引士」ではなくまだ「取引主任者」になっています。何年書式変えてないねん。

宅建士の登録情報は細かい

今回の会社設立で、何回もさせられたのが宅建士の登録簿の変更手続きですね。まず前職の勤務先を辞めたので、勤務先を消して無職に・・・

その後住所変更は毎回しているものの、本籍地の変更を実家から全くしていないことがわかり本籍地の変更をし・・・

そして最後に新しく立ち上げた会社で勤務し始めるので、勤務先の変更届をしないといけません。

宅建士の登録簿の細かいところは、勤務先や本籍地をいちいち変えないといけないし、変えるのを忘れていると、間を飛ばして登録はできず流れの通りに変更しないといけません。

勤務先も、設立の時には一旦無職にしておかないと、会社の宅建業免許が下りない(他社で働いていることになっていると新会社の専任の取引士になれない)というきっちりとした現状の登録が必要になります。

宅建業の免許ハガキが届く・審査終了【自分ひとりで宅建業免許】:まとめ

宅建業の免許ハガキが届いたら、一旦無くさないように保管。不動産協会に加入手続き待ちになる。