会社の宅地建物取引業免許を新規取得する場合には、いくつかの必要書類が要ります。
法務局と市役所に行けばとれるものばかりですが、宅建免許の必要書類は住民票とか印鑑証明とか誰しもがとったことがある書類ではないので取り方がよくわからない人も多いと思います。
会社の免許申請の必要書類を集める【宅地建物取引業免許を新規取得】
会社の宅地建物取引業免許を新規取得するために必要な書類は、
- 身分証明書
- 会社の履歴事項証明書
- 登記されていないことの証明書
の3つです。法人で宅建免許を取る場合には個人の住民票などはいりません。
身分証明書は市役所に取りにいく
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
- 後見の登記の通知を受けていない
- 破産の通知を受けていない
ことを証明する書類でした。
おそらく宅建業免許の欠格事由に該当しないことを証明するための書類として必要になるようです。
会社の履歴事項証明書を法務局に取り行く
会社の履歴事項証明書を法務局に取りに行きます。
どこの法務局や出張所でもこの履歴事項証明書は取得可能です。ですがつぎの「登記されていないことの証明書」は出張所では取り扱いはなく「本局」にいかないとダメなので、一緒に取れるように近くの法務局本局にいきました。
取得に必要なものは運転免許証。費用は600円。
なんのためにこの書類が必要かというと、
- 会社がきちんと設立されているかどうか
- 会社の目的に「不動産の仲介・売買」などが入っているかどうか
の確認のためだと思われます。
登記されていないことの証明書を法務局に取り行く
先ほども言いましたが、登記されていないことの証明書は法務局の本局しか取り扱いはありません。ただ、本局であればどこの本局でも構わないということです。
私が住んでいるのは京都の南の方で、京都市内の法務局の京都の本局に行くよりは、奈良の本局に行った方がはるかに近いので、違う都道府県ではありますが奈良の法務局本局にいきました。
必要なものはやはり運転免許証とここでは認印がいりました。費用は300円。
何のためにこの書類がいるのかと内容を見てみると
- 表題「登記されていないことの証明書」
- 自分が書いた氏名・生年月日・住所がそのまま印字されていて
- 上記の者が、後見登記ファイルに成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がないことを証明する
という内容でした。こちらも宅建免許の欠格事由に該当しないことの証明のようです
会社の免許申請の必要書類を集める【宅地建物取引業免許を新規取得】:まとめ
会社の宅地建物取引業免許の新規取得の申請に必要な公的証明は
- 身分証明書
- 会社の履歴事項証明書
- 登記されていないことの証明書
この3つ。登記されていないことの証明書は法務局の本局でしか取れないことに注意が必要。