宅建業の免許が下りたら、やっと宅地建物取引業者として業務を開始できますが、事務所に宅建業の免許を持っていることを示す「業者票」というものを貼りだしておかないといけません。
今回はそんな宅地建物取引業の業者票について解説していきます。
宅建業免許が下りたら業者票を事務所に設置
宅建業の免許が下りたら、免許番号などを記載した業者票を事務所に掲示しておかないといけません。
宅建業の業者票ってどんなもの?
こういう内容になります。記述内容は
- 誰に免許をもらっているか。知事か国交省の大臣か
- 免許の期間はいつからいつまでか
- 法人名
- 代表の名前
- 常勤する宅地建物取引士の名前
- 事務所の住所・連絡先
です。
宅建業の業者票の関連法規
宅建業法第50条にはこの業者票にこのように記載されています。
第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
A3用紙で宅建業の業者票を作ると違法
小さな不動産会社ではA3用紙で宅建業の免許の業者票を作って貼っている会社もありますが、実はあれはだいたい違法です。
ペラペラの紙で業者票を作っているというような材質の問題ではありません。大きさの問題です。
これは知り合いの不動産業者の事務所に貼ってある宅地建物取引業の業者票です。A3で印刷するとだいたこれくらいの大きさになります。
しかし宅建業法で決められている業者票のサイズは、縦30㎝以上で横は35㎝以上にしないといけないことになっています。
詳細は国土交通省のHPをご参照ください。
A3で印刷すると横は十分いけるんですが、縦が用紙いっぱいに印刷しても足りません。
宅建業の業者票を作るならここがおすすめ
別にサイズが決められたサイズであれば、ペラペラの紙でも問題ないのですが、ちゃんとした会社として見てもらうためにも、ちゃんとした業者票を付けておくべきです。
●価格を重視するならこちらがおすすめです。
カッティングシートならもっと安いものもありますが、それくらいなら紙で印刷して貼るほうがマシです。ちゃんと購入するなら、これくらいは作ってもらったほうが良いでしょう。
●額に入れた業者票になってくるとより重厚感がでます。
宅建業の業者票を作成して設置する【A3の業者票はだいたい違法】:まとめ
宅建業を営業するためには事務所に業者票を付けないといけない。
よくA3の紙に業者票を印刷している会社があるが、あれはだいたいサイズが小さすぎるので宅建業法違反。