自分で電子定款認証の最後は、認証済みの定款を公証役場に取りに行きます。
電子認証といっても、受け取りは公証役場に実際に取りにいかないといけないのが少し謎ですが、ゆくゆくはこれもネット上のやりとりで可能になるんでしょう。
今回はそんな定款の電子認証が終わったので、公証役場に取りに行くときの話を紹介していきます。
【自分で電子定款認証ステップ5】認証済み定款を公証役場に取りに行く
前回の【公証人から電話】というところで紹介しましたが、取りに行く日時を打ち合わせしておいて、その日に公証役場にいきます。
持ち物は、
- 実質的支配者の申告書(押印して)
- 手数料50,000円とその他実費
- 運転免許証
- ハンコ
です。
所要時間は15分くらいで終わりました。なんか書類を作成してくれる間ずっと待っているというだけという感じです。
電子定款はCD-Rに入れて渡される
こんな感じで電子定款は渡されます。「会社名・定款」というラベルシールも作ってくれて貼ってくれています。
定款の「同一の情報の提供」は紙で渡される
前回の電話の打ち合わせででてきた「同一の情報の提供」という紙で定款を渡してくれるものもあります。
何部欲しいか伝えておくとその部数作ってくれます。1部700円とその他紙代印刷代が実費でかかります。
単純に作った定款に公証役場の方で表紙に「謄本」とハンコをしたり、各ページに公証人の方のハンコを割り印したりして、最後に「これは電磁的記録と同一の情報です」という認証文が書かれていてそこにも公証人の方のハンコが押されているようなものです。
会社の設立登記も電子申請する場合は、これは必要ありませんが、「万が一電子申請が無理だった時のために1部出しといたら?」ということで1部だけいただきました。
「申告受理及び認証証明書」という書類ももらう
最後に申告受理及び認証証明書というものももらいます。
この書類は「定款を電子認証した」ということを証明する書類のようです。
2枚目には「実質的支配者の申告書」のコピー
3枚目には運転免許証のコピーがとじられています
最後に「電磁的記録の認証」というページがとじられています
どうやら私が「暴力団関係者ではないと申告した」ことと、私が「電子定款に電子署名したと言った」ということを証明しているようです。
この書類は何かで使うんですか?と聞くと
「別に何にも使うことはないと思う。ただ銀行で通帳を作る時にいる場合もあるけれど、その時は再発行できないので原本を渡したりしないように気を付けてください」ということでした。
電子定款の認証手続き・手数料を支払って終了
最後に手数料を支払って終了です。定款の認証手数料は50,000円。そのほか実費で1000円くらいでした。今回は電子認証なので定款に貼る印紙代4万円はありません。
公証人の手数料は政府が定めた「手数料令」というもので決められているそうで全公証役場で一律料金になっているということです。
公証に関する相談は無料で料金を取ったりしてもダメらしいです。
これで自分一人で定款の電子認証手続きは終了です。
自分で定款電子認証手続きしてみての感想
今回1人で定款の電子認証をしてみて思ったことは、
- 「できなくはないけどかなり面倒くさい」
- 「専門家依頼するより安くはできる」
- 「4万円払って依頼したほうがマシと感じる人もいるだろう」
という感じでした。
公証人の方はいい方なのですが、何の説明もなく専門用語をたくさん使ってくるし、わからないことはガンガン質問できる人でないとトラブルなく手続きするのは難しいかなと思いました。
★次のステップはこちら★
次はいよいよ会社の設立登記をします。