会社の資本金を自分の口座に払い込む【自分一人で法人設立登記】

会社の資本金を自分の口座に払い込む【自分一人で法人設立登記】 自分で法人設立登記

定款の認証が済んだら次は、会社の資本金の振込をします

会社の設立登記の必要書類には、振込が終わった通帳のコピーと自分で作成した払込証明書が必要です。

会社の資本金を払い込む時の注意点

会社の資本金を払い込む時の注意点

会社の資本金を振り込む時の注意点はいくつかあります。もし間違えるとやり直さないといけないので気を付けましょう。

会社の資本金なのに「代表個人の口座」で可

まず銀行口座は設立登記が完了して法人が誕生してからしか銀行は受け付けてくれません。ですので、この資本金の振込の段階では会社の銀行口座は絶対に存在しません。

ですので、代表個人の口座で可です。

会社の資本金なのにこれでいいのかよくわからないところですが、これでいいそうです。

新しく口座を作る必要はありません。私は残高0円の使っていない口座があったのでそれにしましたが、普段使っている通帳で残高がまだあるものでも大丈夫だそうです

今回は1人で会社設立なので「自分の口座から自分の口座に振込をする」という人生で全くしようと思ったこともないことをしました。なぜこんな作業がいるのか謎過ぎる。

定款の認証日より後でないとダメ

資本金の振込は定款の認証日より後でないとダメです。

同じ日はオッケーです。

定款の認証日より前に資本金を振込することは会社法に違反するので、振込のし直しが必要になります。実務ではやり直さなくてよかったという場合もあるようですが、振込日には気を付けましょう。

当然ですが、「定款に記載されている資本金」の額を払い込む必要があります

資本金を振り込んだ通帳をコピー

次に資本金を振り込んだ通帳をコピーします。

あとで振込証明書を作ってとじるのでA4でコピーします。

コピーする面は、

会社の資本金を自分の口座に払い込む【自分一人で法人設立登記】

会社の資本金を自分の口座に払い込む【自分一人で法人設立登記】

会社の資本金を自分の口座に払い込む【自分一人で法人設立登記】

  • 表紙
  • 1ページ目の口座番号などの書いているページ
  • 振込があったページ

の3ページ分をコピーします。

払込証明書を作成して通帳のコピーと綴じる

払込証明書を作成して通帳のコピーと綴じる

銀行の通帳振り込みが終わったら次に「払込証明書」を作ります。

払込証明書を作って押印する

任意の書式で大丈夫ですが、必要な記述内容としては、
払込証明書を作成して通帳のコピーと綴じる
日付は通帳に書かれている払込があった日とあわせて書きます
この書類には事前に作っておいた会社の実印を押印します。一番下の署名欄は当然ですが、左上の方に「捨て印」を押しておくと、提出後に訂正箇所があった場合に便利です
捨て印は訂正箇所があったときに使います。これがないともし訂正箇所があったときにもう一度法務局に行って訂正印を押さないといけません。捨て印があれば、法務局の方が捨て印のところに訂正項目を書いてその場で訂正してもらうことが可能です。

振り込んだ通帳のコピーと綴じる

振り込んだ通帳のコピーと綴じる

次に払込証明書と振り込んだ通帳のコピーをホッチキスで綴じます。

  • 1枚目・払込証明書
  • 2枚目・通帳のコピー・表紙
  • 3枚目・通帳のコピー・1ページ目
  • 4枚目・通帳のコピー・振込が記載されているページ

の計4枚の綴りが出来上がります。そして最後にホッチキスを外して中身を差し替えたりすればわかるようにページとページの間に契印を押しておきます。

振り込んだ通帳のコピーと綴じる

なくても全然大丈夫ということですが、資本金の振込部分にマーカーで線を引いておくと親切です。

会社の資本金を自分の口座に払い込む【自分一人で法人設立登記】:まとめ

会社の資本金の払い込みで一番注意しないといけないことは、定款が認証される日付より後に払い込みをするということ。

払込が終われば通帳をコピーし「払込証明書」をつくって一つに綴じれば、法人登記に必要な書類の一つが完成する。