設立登記に必要な書類を作成する【自分一人で法人設立登記】

設立登記に必要な書類を作成する【自分一人で法人設立登記】 自分で法人設立登記

資本金の払い込みが済んだら、会社の法人設立登記の必要書類を作成していきます。

ちなみに払い込みの日から2週間以内に設立登記をしないと会社法に違反するので、早めにしましょう。

法人設立登記に必要な書類とは?

法人設立登記に必要な書類とは?

今回は定款の電子認証でも使った法務省の「申請用総合ソフト」から電子申請していきます。ですので必要書類は

  • 資本金の払込証明書と通帳の写し
  • 発起人の決定書
  • 役員の就任承諾書
  • 代表個人の印鑑証明書
  • 会社の実印を印鑑登録する印鑑届出書

です。設立登記の申請書や登記すべき事項などは電子申請するソフトの中で作ることになるので、とりあえずこの5つを用意していきます。

電子申請でも結局法務局には行く

申請用総合ソフトで電子申請すれば法務局に行かなくて済むのかと思いきや、必要書類の中に印鑑証明書があるので結局、郵送か持参で持ってきてください、と言われてしまいました。

ということで、申請自体は電子申請するので、申請書など以外の上記5つを紙媒体で用意して(今回は急いでいるので)持っていくことにしました。

電子申請で送るだけではちゃんとできたか不安なので出向いたほうが安心ですしね。

法人設立登記に必要な書類を実際に作ってみる

法人設立登記に必要な書類を実際に作ってみる

それでは早速、法人設立登記に必要な書類を作っていきましょう。

「資本金の払込証明書」は前回作成済みです。

代表個人の印鑑証明書は市役所などで取得するだけなので、作るのはあと3つです。

発起人の決定書(自分で作る)

発起人の決定書は、だいたいこんな感じです。

発起人の決定書(自分で作る)

穴埋めすればできると思いますが注意点は、

  • 日付は資本金の払い込みの日と同じ日で書くこと
  • 自分の住所は印鑑証明書通りに一字一句変更しないこと
  • 会社の印鑑ではなく個人の実印を押すこと

です。

役員の就任承諾書(自分で作る)

役員の就任承諾書も自分で作ります。

役員の就任承諾書(自分で作る)

こちらも穴埋めでできると思いますが、注意点としては

  • 日付は資本金の払い込みの日と同じ日で書くこと
  • 自分の住所は印鑑証明書通りに一字一句変更しないこと
  • 会社の印鑑ではなく個人の実印を押すこと

で、基本的には先ほどの書類と同じことに注意すれば大丈夫です。

自分一人で会社を設立する場合、ひとりで「この人を取締役にします。」と決定して、ひとりで「わかりました。就任します。」と言っているという書類を提出する形になります。すこし恥ずかしい。

会社の実印を印鑑登録する印鑑届出書

印鑑届出書はHP上からダウンロードして記入します。法務局に行った時に窓口でもらって記入スペースで記入押印しても構いません。

法務局のこちらのHPから
こういう書類がダウンロードできるので
この記入例を参考に書いてください。

注意点としては、

  • 会社法人等番号はまだないので空白で大丈夫
  • 会社の実印と個人の実印の押印個所を逆にしてしまわないこと

ということです。

これで会社設立登記に必要な書類はすべて整いました。

設立登記に必要な書類を作成する【自分一人で法人設立登記】:まとめ

会社設立に必要な書類は

  • 資本金の払込証明書と通帳の写し
  • 発起人の決定書
  • 役員の就任承諾書
  • 代表個人の印鑑証明書
  • 会社の実印を印鑑登録する印鑑届出書

自分一人で会社設立登記する場合は、書類も少ないので意外と簡単に作成できる。

でもこの後の電子申請のやり方がよくわからなくて不安。
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