不動産を売買したり相続したりするとき、所有権移転登記をしないといけません。普通は司法書士など登記の専門家に依頼してすると思いますが、今回は費用節約のために、所有権移転登記を「自分ひとりで」やっていきたいと思います。
今回自分ひとりでする所有権移転登記
今回自分ひとりでやってみる所有権移転登記は、単純な売買における所有権移転登記手続きです。所有者が知り合いで、購入者が自分です。
今回は現金での購入なので、不動産に抵当権を設定するなども特になく、ただ単に所有権を移転するだけの登記手続きです。
不動産の登記は自分でやっていい?
そもそもの疑問として不動産の登記手続きって司法書士じゃなくてもできるの?というところがありますが、不動産の登記は司法書士に頼まず自分でやっても大丈夫です。
登記の専門家と言えば「司法書士」でほとんどの場合は司法書士の方に依頼して登記をしてもらうと思いますが、「司法書士でないと登記ができない」というわけではありません。
本人であれば不動産の登記を申請することが可能で、むしろ基本的には本人が申請することになっているのですが、複雑な手続きなので専門家として国家資格を有する「司法書士」などの職業の方が代理で行うというのが一般的な方法になっているだけなのです。
司法書士法によると・・・
司法書士法の第三条にはこう書かれています。
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(ちょっと省略)を作成すること。・・・・
他にも「八」くらいまであります。そして第73条には、
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
としており、司法書士以外は登記申請を代理するような業務をしてはいけないです、と規定しています。
自分で登記を本人申請することは当然可能です。代理ではないですから・・・。今回挑戦する自分ひとりで不動産の所有権移転登記も当然合法です。
それでは自分でするのは難しいから、他人に登記申請を代理してもらう場合は司法書士に絶対頼まないといけないのかというと、実はそうでもありません。
司法書士法「業とする」の意味
司法書士法の条文は「業とする」というところがポイントと言われています。
業とするというのは、「反復継続して行っているかどうか」ということです。ちなみに一回目でも「これから反復継続してやる気満々だ」ということになれば業としてしていることになるそうです。
逆に言うと「業としていなければ、代理で登記してもいい」ということです。業としていなければ司法書士の資格を持たない人でも不動産の登記をすることができるのです。
意外と簡単?自分で所有権移転登記
不動産の所有権移転登記を自分でするのは意外と簡単です。
法務局のページから必要書類をダウンロードして、必要事項を記入し印刷して、売主買主が所定の場所に署名押印するだけで申請書は完成します。
必要な書類も印鑑証明書や登記識別情報などですぐに手に入りますし、申請書作成も不動産の謄本や評価証明書があればそれを見ながら作成できます。
不動産の所有権移転登記を自分ひとりでやっていい?【全然OKです】:まとめ
不動産の登記は自分ひとりでやっていい。
登記は司法書士が専門家。今回の不動産の所有権移転登記は簡単な登記なだけで、実際はややこしい諸事情があると思うので司法書士に頼んだ方が無難。