今回は不動産の売買で司法書士に頼まずに自分で所有権移転登記をするにあたり、申請書などの提出書類を作っていきたいと思います。
自分ひとりで不動産の所有権移転登記の書類の作り方【申請書作成】
自分で所有権移転登記の書類を作ると言っても、一から作るわけではありません。法務局のサイトに申請書様式というのをダウンロードできるのでそれを変更していくだけの作業になります。
今回は売買ですのでこちらです。
「様式」に「申請書」、「記載例」の後半に「登記原因証明情報」「代理権限証明情報」の書類の雛形が収録されています。両方ダウンロードしましょう。
所有権移転登記の書類を作っていく!
それでは早速所有権移転登記の書類を作っていきましょう。作る書類は3枚だけです。
登記申請書【自分で所有権移転登記】
申請書を作るのに必要な書類は
- それぞれの印鑑証明書
- 不動産の公課証明書
- 不動産の謄本
です。
住所は印鑑証明書通りに
なぜ印鑑証明書がいるかというと、登記申請書を作る際は、住所を書くときは「印鑑証明書の通りに」書く必要があるからです。
「4丁目」なのか「四丁目」なのかでも違いますし、「〇番地〇」なのか「〇番〇」なのかでも違います。一字一句変えずに書かないといけません。
登録免許税の額を計算する
登録免許税の計算方法もきちんと法務局さんが公開してくれています。計算例なども書いてくれているので、わかりやすいです。
今回は公課証明書によると、土地が2,515,032円、建物が1,303,450円の評価額の物件です。
まず土地2,515,032円ですが、1,000円未満を切り捨て2,515,000円が課税標準。そこに1000分の15をかけます。
25,150,000×15/1000=37,725円
ですがここでも100円未満切り捨て37,700円になります
次に建物1,303,450円ですが、1,000円未満は切り捨て1,303,000円が課税標準。そこに1000分の20をかけます。
1,303,000×20/1000=26,020円
ですがここでも100円未満切り捨て26,000円
土地37,700円+建物26,000円=全体63,700円となります。
代理権限証明情報【自分で所有権移転登記】
売主買主二人とも法務局に行く場合は不要ですが、今回は買主である私だけ法務局に行って売主はいかないので、
「登記手続きを売主が買主に委任した」という書類が必要になります。それが代理権限証明情報です。
登記原因証明情報【自分で所有権移転登記】
登記原因証明情報とは、「所有権移転登記をする前提となる『売買』があったことを証明する書面」です。
「売買契約書でいいのでは?」と思う人もいるかと思いますが、売買契約書は登記には役に立ちません。上記書式で作らないといけないのです。
その他の必要書類
所有権移転登記に必要なその他の書類は
- 登記識別情報(売主が持っている)
- 売主の印鑑証明書
- 買主の住民票
です。ちなみに登記識別情報はこんな書類です。今回は土地と建物があるので2部あります。
自分ひとりで不動産の所有権移転登記の書類の作り方【申請書作成】:まとめ
所有権移転登記の書類を作るのは意外と簡単です。
- 住所と名前を書くところは印鑑証明書通りに
- 登録免許税の計算は、2回の切り捨てに注意
所有権移転登記の書類ができれば、あとは双方ハンコを押して申請するだけですが、事前に法務局に確認してもらうと安心です。(法務局では申請書類のチェックは建前上行っていませんが、「登記申請相談」というのをしてくれるので、そこに持っていくと書式の不備がないかなどをチェックしてくれます)